障害年金の受給要件・等級

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障害年金を受け取るためには

本ページでは、障害年金を受給する際の受給要件と、認定される等級について掲載しています。
障害年金の申請をお考えの際には、こちらのページもご覧いただけますと幸いです。
障害年金の受給要件には、初診日要件と、保険料納付要件、障害状態要件の3つがあります。
このうち保険料納付要件について、以下にてさらに説明していこうと思います。
障害年金も年金ですので、障害年金を受給するためには、基本的には一定の年金を支払っていることが必要になります。
具体的には、初診日の前々月までの被保険者期間において、保険料の納付済期間と免除期間が合わせて3分の2以上あること、もしくは過去一年の間に未納がないことが求められます。
初診日の時点に、国民年金と厚生年金、どちらを支払っているのかによって受け取り可能な金額が変わってきますので、障害年金の申請の際には、年金の支払い記録の確認を行うことが大切になります。
ただ、国民年金は20歳から支払い開始となりますので、20歳までに障害の原因がある場合には、初診日の時点ではまだ年金を支払っていなかったという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合でも、障害年金の対象となる可能性がありますのでご安心ください。
初診日が20歳前にある場合は、国民年金の被保険者ではないため、国民年金を支払う義務がありません。
そのため、国民年金の障害年金である障害基礎年金を申請する際には、保険料納付要件自体が問われなくなります。
このように、保険料納付要件1つをとっても、障害年金を受給する上でのルールが存在します。
障害年金を適正に受給するためには、これらのルールをあらかじめ理解した上で、申請準備を進めることが重要です。
障害年金の申請準備を安心して進めたい方、申請準備の負担を減らしたい方は、障害年金に詳しい社労士や弁護士にサポートを依頼して、申請を進めていくことをおすすめします。
私たちは、札幌やその周辺にお住まいの方の障害年金の申請サポートを行っています。
障害年金の申請をお考えでしたら、まずはお気軽にご連絡ください。

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