家族に気付かれないように障害年金を受給することはできるのか
1 障害年金受給の事実を家族に秘匿することができるか
基本的に障害年金の受給事実は公にされるものでありませんので、黙って受給することも可能であると思います。
ただ、受給の事実はある以上、情報が出ていく可能性は残ります。
どのようなところから情報が出る可能性があるか等を見ていきながら、気を付けておくべき点等についてご説明いたします。
2 郵便物
障害年金の申請手続きをすると、審査結果が自宅に届けられます。
年金証書や、認められなかった場合の不支給決定通知等、何らかの郵便は必ず送られてきます。
専門家に依頼して申請する場合でも、結果の通知は自宅宛てであることに変わりはありません。
そうなると、情報が発覚する可能性の1つとして、郵便物を家族に見られることが考えられます。
ご家庭によりご事情は様々かと思いますが、すべての郵便をご家族が受け取って管理しているような場合ですと、突然申請者宛てに日本年金機構から郵便が届けられることになりますので、見慣れない郵便物を見て、中身を確認してみたら障害年金受給に関する書類だった、ということは考えられるかと思います。
宛名が家族の場合、勝手に開けるということは少ないかもしれませんが、宛名をよく見ずにとりあえず開けているご家庭等もあると思いますので、発覚の可能性は払しょくできません。
言い換えると、お一人暮らしの方の場合には、郵便物からの発覚、ということは想定できなくなるわけですので、基本的にこの問題は生じなくなるかと思います。
3 勤務先
勤務先との関係で、障害年金受給の事実を常に開示する必要があるわけではありません。
しかし、情報を開示することを求められる場面があり、その1つが、傷病手当金の申請です。
傷病手当金の受給と障害年金の受給とは調整が必要となってくるため、傷病手当金申請の際の書式に障害年金の受給の有無を回答する欄が設けられています。
障害年金の受給をしているのにしていないと申告し、二重に受給することは不正受給となってしまうため、勤務先には障害年金の受給の事実を報告せざるを得ません。
あくまで勤務先への報告ですので、直ちに家族に知られるという話ではありませんが、第三者へ受給の事実は伝わることになります。
「人の口には戸が立てられない」ともいいますので、何らかのきっかけでご家族に、例えばご家族も当然知っているものと思っていて無自覚のまま障害年金の受給の事実を伝えられてしまう等といったケースが想定されます。
ご勤務先へは、家族に伝えていないこと、伝えないでほしいことをしっかり説明しておかれるとよいと思います。
























