障害年金申請が不支給になった時の対応について
1 障害年金の再申請
障害年金で障害の程度が等級で決められている程度よりも軽いと判断されたり、初診日が証明できないなど要件を満たしていなかったりした場合には、不支給または却下が決定されます。
障害年金申請が不支給または却下になった場合には、障害の程度が実際に軽ければ症状が重くなってから再度申請をすることもあります。
また、初診日が証明できる資料が見つかれば、資料を追加して、再度申請をすることもあります。
再申請は、不支給または却下の決定が下りてからすぐにすることが可能です。
しかし、同じ内容で申請をしても同じ結果になりますので、前回申請時の提出書類と再申請のために取り寄せた提出書類とを比較しながら、再申請をするかどうかを検討しなければなりません。
2 障害年金の不服申立制度
障害年金の不支給や却下の決定も行政処分ですので、納得がいかなかった場合、障害年金の不服申立制度として、「審査請求」や「再審査請求」を行うことになります。
例えば、症状が重いのに不支給決定がされた場合や、提出した資料で受給に必要な要件を十分に証明できると考えられる場合などであれば、不服申立てをすることがあります。
また、決定された等級に納得がいかなかった場合、不服申立をすることで結果を変更できることがあります。
審査請求は社会保険審査官に対して行います。
不支給や却下等の決定を知った日から3か月以内に審査請求を行わなければなりませんので、早急に準備を行う必要があります。
審査請求を行うと、社会保険審査官が、日本年金機構が行った決定が妥当であるかを審査します。
審査請求では、一度日本年金機構が行った決定を覆さなければなりませんので、客観的な資料を添付して適切な主張を行わなければなりません。
また、日本年金機構の決定を覆すためには、なぜ不支給になったかの理由を分析して、適切に反論しなければ同じ結果になります。
そこで、通常は、審査請求を行う前に保有個人情報開示請求を行って、審査の経緯が分かる書類を取り寄せます。
開示手続きには時間がかかりますので、不服申立の可能性がある場合には、速やかに開示請求をする必要があります。
3 不服申立が認められない場合の再審査請求
審査請求をしても認められなかった場合でも、審査請求の結果に対する不服を申立てることもでき、これを再審査請求といいます。
社会保険審査官の決定書が送付された日の翌日から2か月以内に、社会保険審査会に対して行わなければなりません。
再審査請求書を提出すると、審理は公開で行われます。
本人も参加して意見を述べることができます。
再審査請求で棄却・却下の決定が出てしまった場合でも、所定の期限内であれば訴訟を起こすこともできます。
























