障害年金と扶養に関するQ&A
Q扶養に入っている場合でも障害年金はもらえますか?
A
家族の扶養に入っている方であっても障害年金は受給可能です。
これは、障害年金の受給が、本人の公的年金加入歴、年金保険料の納付状況、障害の程度によって判断されるためです。
そのため、例えば、専業主婦(主夫)や学生などで収入がなく、親や配偶者の扶養に入っている場合でも、公的年金の加入要件、年金保険料の納付要件、障害の程度の要件を充たしていれば、障害年金を受給できます。
なお、初診日時点で親や配偶者の扶養に入っている場合、障害基礎年金を受給することとなります。
Q障害年金を受給すると扶養から外れますか?
A
「扶養」という制度には、「税法上」のものと「社会保険上」のものの2種類があり、障害年金の扱われ方も異なるので、分けてご説明いたします。
1 税法上の扶養について
税法上、障害年金は非課税所得に該当します。
そのため、障害年金は所得金額に含まれず、障害年を受給したことを原因として税法上の扶養から外れることはありません。
2 社会保険上の扶養について
社会保険上の扶養とは、家計を主として支える人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)に被扶養者の方も加入でき(ただし、年金の被扶養者は国民年金に加入しているという取扱いです)、自身で社会保険料を納める必要がなくなる制度のことです。
社会保険上の扶養に入るためには、原則として年収が130万円未満であることが求められ、この年収には障害年金も含まれます。 もっとも、障害年金受給者の場合、扶養に入る年収の基準が180万円未満とされていますので、障害年金と他の収入の合計が年180万円未満であれば、社会保険上の扶養から外れることはありません。
Q扶養に入っていないと障害年金の加算の対象にはなりませんか?
A
障害年金の受給者によって生計を維持している一定の配偶者や子がいる場合、障害年金に加算が付きますが、その際、配偶者や子は扶養に入っている必要はありません。
生計を維持しているとは、生計同一(原則として同居している)の関係にあり、年収が850万円未満の場合を指します。
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