障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
1 障害年金は「書面審査」が原則である点
障害年金の審査は、面談や対面評価ではなく、原則として提出された書類に基づく「書面審査」によって行われます。
障害年金の審査は、診断書、病歴・就労状況等申立書などの書面を総合的に検討して行われることになりますので、診断書の記載内容が不十分であったり、実態と乖離していたりした場合、適切な評価がなされないリスクがあります。
例えば、実際には日常生活に重大な支障があるにもかかわらず、診断書上その点が具体的に記載されていなければ、障害の程度が軽いと評価され、不支給または低い等級に認定されてしまう可能性があります。
2 障害等級認定の基準と診断書の関係
障害年金が支給されるためには、障害の程度が等級に該当する必要があります。
この等級は、①1級と2級については国民年金法施行令の別表に、②3級と障害手当金については、厚生年金保険法施行令の別表第1及び第2に定められています。
さらに、厚生労働省の通知である障害認定基準には、等級に該当する障害の程度がさらに細かく定められています。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
障害の程度が認定基準を充たさない場合は、障害年金をもらうことはできません。
この認定基準においては、検査数値等の医学的な所見のほか、日常生活能力、労働能力、症状の程度や持続性などが重視されるのですが、これらは主として提出をした診断書から判断され、診断書の様式も認定基準を前提に作られています。
したがって、診断書の記載に漏れや誤りがあれば、適切な等級認定を受けられないことになります。
3 病歴・就労状況等申立書との関係
障害年金申請では、診断書だけでなく「病歴・就労状況等申立書」という書類も提出します。
この書類は、発症から現在までの経過や就労状況、日常生活状況を本人が記載するものですが、病歴・就労状況等申立書で症状の重さを伝えようとしても、等級の審査に反映されることは、まずありません。
例えば、病歴・就労状況等申立書では「日常生活に大きな支障がある」という趣旨の内容を記載していても、診断書では「日常生活は概ね自立」という趣旨が記載されている場合、不支給か低い等級となる可能性が高いです。
したがって、日ごろから、主治医に、日常生活能力、労働能力、症状の程度をしっかり伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。
























