障害年金の診断書の作成を医師が嫌がる場合の対応
1 医師が障害年金の診断書の作成を嫌がる場合があるのか
障害年金の申請において、「診断書」は認定の可否を左右する最重要資料です。
しかし、現実には、医師が診断書の作成に消極的、あるいは作成を明確に拒否するケースも少なくありません。
その理由は様々ですが、例えば、診断書作成の負担、障害年金制度や認定基準への理解不足、現在の症状では障害年金は受給できないと考えている等が考えられます。
以下、障害年金の診断書の作成を医師が嫌がる場合の対応についてご紹介いたします。
2 診断書作成は医師の義務?
医師法第19条2項によって、医師には、患者から求められた場合に診断書を交付する義務が一定程度認められています。
したがって、単に「面倒だから」「制度がよく分からないから」といった理由で拒否することは、本来許されません。
もっとも、「正当な理由」がある場合は、診断書の作成を拒否することも可能ですので、初診から間がなく症状が把握できていない場合や、医学的判断が困難な場合にまで、診断書の作成を義務付けることはできません。
3 実務上の対応ポイント
⑴ 医師が障害年金の制度を理解していない場合
この場合には、障害年金の認定基準を簡潔に説明したり、診断書の記載例を提示したりすることが有益です。
精神障害の場合には、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を提示することも考えられます。
もっとも、障害年金の認定基準やガイドラインを正確に把握することは簡単なことではないため、そのような場合は、弁護士や社労士に依頼をして対応をしてもらうことを視野に入れることもおすすめします。
⑵ 医師が障害年金は受給できないと考えている場合
この場合は、医師に症状や実際の日常生活の状況が十分に伝わっていない可能性があります。
そのため、改めて、日常生活や就労にどのような不自由が生じているかを具体的かつ正確に伝えることが重要です。
口頭ですと、主治医に聞き流されたり、忘れられたりしてしまう可能性もありますので、症状についてまとめたメモを作成して提出することが有益です。
























