障害年金の審査の流れと審査期間
1 提出書類の準備
障害年金を申請する際には、年金請求書、医師の診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、本人確認書類や振込先口座の確認資料等、様々な資料を提出する必要があります。
一般的な資料準備の流れは以下のとおりです。
⑴ 初診日の確認
障害年金の請求においては、初診日(=障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がいつかということが非常に重要です。
そのため、第一に、初診日がいつかを確認するようにしましょう。
⑵ 年金の加入状況・保険料納付状況の確認
初診日が確認できたら、初診日において加入している公的年金の種類と、初診日ある月の前々月までの保険料の納付状況の確認を行います。
⑶ 初診日の証明となる書類の準備
初診日の証明は、自己申告では足りず、原則として「診断書」や「受診状況等証明書」等の書類を提出することによって立証していくことになりますので、これらの書類の作成を医療機関等へ依頼します。
⑷ 医師による診断書の作成
障害年金の請求には、医師の診断書が必須です。
障害の種類によって書式が異なりますので適切な書類を渡し、現在の症状や日常生活状況・仕事の状況が適切に反映された診断書を作成してもらうことをおすすめします。
⑸ 病歴・就労状況等申立書の作成とその他必要書類の準備
障害年金を請求する際には、「病歴・就労状況等申立書」という発病から現在までの病歴、通院歴、日常生活状況、就労状況等を記載する書類を作成する必要があります。
また、これ以外にも年金請求書等、提出すべき添付書類がありますので、これらも必要事項記載しましょう。
2 資料の提出
資料がすべて整ったら、窓口へ書類を提出します。
資料を提出すると、年金事務所で書類に不備や不足がないかについて確認がなされます。
不備や不足があった場合は、年金事務所より、訂正や追加提出の指示についての書面が届きますので、その指示に従って資料の追完を行いましょう。
3 審査
資料を提出後、日本年金機構で、審査が行われることになります。
案件によって前後しますが、一般的な審査の期間は概ね3~4か月程度です。
4 支給または不支給の決定
審査が完了すると、障害年金の支給または不支給の決定通知が届きます。
不支給決定の場合には、審査請求や再審査請求といった不服申立の手続きを行うか検討します。
























