うつ病で障害年金を受給するデメリットはあるのか
1 うつ病で障害年金を受給することにデメリットはある? 2 申請に時間と労力がかかる 3 必ず受給できるわけではない 4 他の給付金の支給額が調整されることがある 5 うつ病での障害年金申請をお考えの方は専門家へご相談ください
1 うつ病で障害年金を受給することにデメリットはある?
結論から言うと、うつ病で障害年金を受給する場合に、重大なデメリットが生じるケースはほぼありません。
もっとも、「まったくデメリットがない」とまでは言えませんので、以下ご説明いたします。
2 申請に時間と労力がかかる
障害年金の申請では、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などの書類を準備する必要があります。
特にうつ病の場合、これまでの通院歴、症状の経過、日常生活で困っていること、働けない理由などを具体的に整理することが重要です。
精神的に不調な中で書類を集めたり、過去のつらい出来事を振り返ったりすることは、本人にとって大きな負担になる場合があります。
3 必ず受給できるわけではない
うつ病と診断されていても、必ず障害年金が支給されるわけではありません。
精神の障害に係る等級判定では、診断書の「日常生活能力の程度」欄と「日常生活能力の判定」欄の記載内容を目安としつつ、最終的には就労状況、同居者の有無、福祉サービスの利用状況、処方薬の状況、その他診断書や病歴・就労状況等申立書等の提出書類の記載内容から総合的に等級が判断されます。
そのため、診断書や病歴・就労状況等申立書に実際の生活状況が十分に反映されていない場合には、実態より症状が軽く判断され、せっかく苦労して書類を集めたにもかかわらず、障害年金を受給できないケースもあります。
4 他の給付金の支給額が調整されることがある
うつ病で傷病手当金等の給付を受け取っている場合は、同じくうつ病で障害年金を受給するとなった場合、支給額が調整される場合があります。
例えば、過去に傷病手当金を受給した方に、障害年金が遡って認められた場合は、傷病手当金の一部を過去に遡って返還しなくてはならない場合があるため、注意が必要です。
なお、支給される障害年金の金額を超えて調整されることはありません。
このような調整の対象となるものとしては、児童扶養手当、配偶者が受け取っている老齢年金等の配偶者加給年金、生活保護費等があります。
5 うつ病での障害年金申請をお考えの方は専門家へご相談ください
上記のとおり、うつ病で障害年金を受給する場合、大きなデメリットが生じるわけではありませんが、うつ病を抱えた方にとって、障害年金の申請手続きをご自身で行うのは、負担が大きいことが少なくありません。
そのようなとき、弁護士や社労士に依頼をすれば、適切な内容の書類で申請できるようサポートしてもらうことができ、ご自身の負担を大幅に軽減できることが期待できます。
そのため、うつ病での障害年金の申請をお考えの方は、一度、弁護士や社労士に相談してみることをおすすめします。
























